浄化槽法に関する法律
      (1)建築基準法
          1) 建築確認申請
          2) 屎尿浄化槽の性能
          3) 屎尿浄化槽の構造基準

      (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律
      (3)水質汚濁防止法
      (4)湖沼水質保全特別処置法
      (5)瀬戸内海環境保全特別処置法

     もし、浄化槽法に違反したらどうなるのでしょう? → 「浄化槽法に違反したら?」

      ※浄化槽法のポイントは、次のとおり。参考までに、浄化槽法の構成を示します。
      浄化槽法の構成
         第 1章 総則(第1条〜第4条)
         第 2章 浄化槽の設置(第5条〜第7条)
         第 3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃(第8条〜第12条)
         第 4章 浄化槽の型式の認定(第13条〜第20条)
         第 5章 浄化槽工事業に係る登録(第21条〜第34条)
         第 6章 浄化槽清掃業の許可(第35条〜第41条)
         第 7章 浄化槽設備士(第42条〜第44条)
         第 8章 浄化槽管理士(第45条〜第47条)
         第 9章 条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(第48条)
         第10章 雑則(第49条〜第58条)
         第11章 罰則(第59条〜第67条)


        1.浄化槽の構造については、建築基準法等に定める基準によるものとし、浄化槽の工事、
          保守点検及び清掃については、技術上の基準に従って行わなければならない。
        2.浄化槽の設置によって水洗化しようとする場合などにおいて、都道府県知事及びこれを
          経由して特定行政庁に届け出なければならない
        3.浄化槽管理者は、使用開始後6ヶ月を経過した時及び毎年1回定期に指定検査機関に
          よる水質に関する検査を受けなければならない。
        4.浄化槽を製造しようとする者は、浄化槽の型式について国土交通大臣の認定を
          受けなければならない。
        5.浄化槽工事行を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならず、かつ、
          浄化槽設備士を置かねばならない。
        6.浄化槽清掃業を営もうとする者は、市町村の許可を受けなければならない。
        7.浄化槽工事を実施する浄化槽設備士及び浄化槽の保守点検の業務に従事する
          浄化槽管理士の資格を定める。
        8.都道府県知事は、浄化槽の保守点検を業とする者について、条例により登録制度を
          
設けることができる。

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