浄化槽法に違反した場合の「罰則」とは
        浄化槽管理者に関する違反行為とその罰則は次のとおりです。

        1.保守点検や清掃が定めた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や
          使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令に違反した場合
            6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

        2.無届か嘘の届出により浄化槽を設置した場合
            3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

        3.届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適切であるとして、計画の変更
          又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合
            3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

        4.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃に関して報告を求められたにも関わらず、
          報告をしなっかたり嘘の報告をした場合

            30万円以下の罰金

        5.行政の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
            30万円以下の罰金

     浄化槽管理者とは
        浄化槽管理者とは「当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について
        権限を有するもの」であり、 例えば、各家庭では通常その世帯主ということになります。

       浄化槽管理者の義務
       1.浄化槽の使用を開始したら、30日以内に都道府県知事(保健所を設置する市では市長)に
         使用開始に伴う報告書を出す。
         浄化槽管理者に変更があれば新しい浄化槽管理者は30日以内に変更に伴う報告書を
         出さなければならない。

       2.使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に都道府県知事の指定する指定検査機関が
         行う水質に関する検査を受ける。(7条検査)

       3.使用開始前の直前に最初の保守点検を行う。

       4.毎年、所定の回数、保守点検、清掃を行う。
         ただし、保守点検、清掃をそれぞれ浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者に委託できる。

       5.毎年1回、指定検査機関が行う水質に関する検査を受ける。(11条検査)

       6.保守点検、清掃の記録を3年間保存する。

       7.501人以上の浄化槽の場合は、技術管理者を置き、その氏名等は1.の報告書に記載するとともに
         変更があれば、30日以内に報告書を1.と同様に提出する。

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