【浄化槽を使用する場合に、遵守すべき内容】

  厚生省関係浄化槽法施行規則

  (使用に関する準則)
   第1条 浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。

     一 し尿を洗い流す水は適正量とすること。
     二 殺虫剤、洗剤、防虫剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、
        浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流さないこと 。
     三 し尿のみを処理する浄化槽にあっては、雑排水を流入させないこと。
     四 し尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。第5条第2項において同じ)を
        処理する浄化槽にあっては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
     五 電気設備を有する浄化槽にあっては、電源を切らないこと。
     六 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼす恐れのある構造物を設けないこと。
     七 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼす恐れのある荷重をかけないこと。
     八 電気装置の開口部をふさがないこと。
     九 浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。

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