【 @ 財産(管理費・修繕積立金等)の保全について 】
   
 
@ 弊社の財産の分別管理方式は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律87 条第2項の「イ」の例外規定を採用します。
   
  分別管理とは ・・・・ マンション管理会社は自己の固有財産と管理組合様との財とを整然と分別して管理しなければならない。預貯金名義は、管理組合様とし、預金通帳・印鑑の同時保有は原則禁止です
       
  例外規定とは ・・・・ 預貯金通帳(収納、保管口座用)をもうけるが、いずれの名義も管理組合様名義、管理会社は金融機関届出印(組合印)を保有しないため管理費等保証措置は不要です。
 
A 管理費、修繕積立金等を預けている預貯金通帳(普通預金、定期預金)の金融機関の届出印(組合印)は、管理組合様に保管していただきます。預貯金通帳は記帳のため弊社でお預かりします。
   
B 毎月、支出伺い「管理委託料、工事費用、備品購入費用等の請求書、リース料支出予定明細票、収支予算書(管理費、修繕積立金会計)、金融機関提出用払戻請求書
、工事・作業した場合は完了報告書も添付」発行、管理組合様の支払い承認を得てはじめて支払いをします。
   
C 共用電気料・水道使用料・防犯カメラリース料・フロアーマットリース料等の諸経 費の支払いは、口座振替方式とします。管理委託料は他の管理会社様は当月分を当月中、または当月分を前月中に請求・受領する方式を採用しているところが大半ですが、弊社は当月の管理委託業務内容を評価いただいた後、翌月請求・受領する方式です。
   
D 理事会(毎月開催予定)において、支払決済者様(理事長様、副理事長様、会計担理事様)以外の役員様にも支払い内容を説明します。支払対象業者様に対しては、振込手数料の負担交渉もします。当然、弊社も管理委託料の振込手数料を負担します。
 
 ・上記@、Aの方式は、管理会社名義の口座ではないため、弊社が倒産等した場合に
  おいて管理組合様の財産(管理費・修繕積立金等)が債権者に差し押さえ、毀損事
  故を防止、保全できます。

 ・上記のB、C、Dの方式は、管理会社の意思だけで諸経費の支払いはできず、公の
  場(理事会)で全役員様に説明するため、一部の理事会役員様の支払決済責任の負
  担を軽減、支払いミスを防止、管理組合様の財産(管理費・修繕積立金等)を保全
  できます。
   
 
   
   
 
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