【 B 担当(フロント)について 】
   
 
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リプレース(管理会社変更)営業担当は、「できます。」とプレゼン等で説明していたが、実際マンション担当(フロント)にたずねると「できません」と返答があり、リプレース営業担当と担当(フロント)との引継ぎ、認識不足により返答が食い違うケースがあります。
   
 
弊社はリプレース営業担当がマンションの担当(フロント)となり、リプレース営業時の説明内容に責任をもち有限実行します。
また、管理組合様から求められる下記の各能力の向上に努め、最大限発揮することを誓います。
   
担当(フロント)に求められるコミュニケーション能力
   
 
年齢・性別・職業など様々な入居者様の意見を集約して管理組合様の運営に反映させ、管理費等滞納者様への督促、有害行為の中止要求等、入居者様に対してコミュニケーション能力が求められます。
   
 
管理組合様に代わって専門業者と連携してマンションの保守をおこなう必要があり
、専門業者に対してのコミュニケーション能力も必要となります。
   
  現地の管理員様からの現場の声にしっかり耳をかたむけて、管理組合様の運営に活かしていくことが必要のため、管理員様に対してのコミュニケーション能力が求められます。
   
担当(フロント)に求められる期日管理能力
   
 
管理組合様の運営には様々な期日が定められています。
   
  総会や理事会で役員様、組合員様から依頼事に対して担当(フロント)は、期日までに内容を把握、的確に実行していく能力が求められます。
   
 
〈 管理規約や管理委託契約書に記載されている期日(例)〉
 
・ 年1回の総会は会計年度終了後○ヶ月以内に開催する。
 
・ 総会の開催案内は開催日の○週間前までに案内を配布する。
 
・ 管理委託契約を更新しようとする場合、
  契約有効期間が満了する3ヶ月前までに書面をもって申し出る。
 
・ 事業年度終了後2ヶ月以内に
  管理事務の処理状況および会計の収支について管理組合様に報告する。
 
・ 修繕積立金および管理費等の残額を毎月翌月末までに保管口座に振り替える。
   
担当(フロント)に求められる知識
   
 

分譲マンションの管理は区分所有法という法律に基づいておこなわれ、管理会社はマンション管理適正化法という法律に則って業務をおこなうことが求められます。幅広い法律(代表例:区分所有法、マンション管理適正化法、マンション建替法、被災マンション法、耐震促進法、宅建業法、民法)の知識が求められます。

   
 
毎月、区分所有者様から管理費・修繕積立金・専用使用料等を徴収、徴収金(収入
)は設備点検や清掃等の維持管理費用や修繕費用として支出され、発生主義の原則に基づき毎月の収支結果は月次収支報告書、1年間の収支結果は決算報告書として作成され管理組合様へ提出、担当(フロント)は会計処理の結果を十分把握して、管理組合様に丁寧でわかりやすい説明することが求められます。
   
 

新築時の外観・機能を維持していくには、長期修繕計画に基づいた適切な修繕が必要不可欠で、十数年に一度は大規模修繕工事の竣工に向けて、診断・設計・工事業者選定・施工監理・竣工までをコンサル会社、専門工事業者と共にサポート、担当(フロント)は、適正価格の把握や管理組合様目線での修繕提案が求められます。

   
担当(フロント)に求められるモラル
   
 

管理組合様の運営には日常的に多額の収入と支出が発生、資金管理は管理会社様へ委託されるケースが多く、管理会社様による管理組合様の資金の不正流用被害が発生するなか、担当(フロント)は管理組合様の大切な資産、資金を信頼関係のもとで預かっていることの責任の重大さを認識、肝に銘じて業務に取り組むことが求められます。

 
担当(フロント)に求められる姿勢
   
 
担当(フロント)は一つとして築年数・資金・建物設備の劣化状況等、同状況マンションではない複数のマンションを担当、それぞれのマンションの状況をしっかりと把握、現地に赴き、管理組合様や管理員様の声に耳をかたむけて、今期、中長期 で解決または実施していく問題点・課題を把握、管理組合様と共有し、論理的に改善提案していき管理組合様の良きパートナーとしての姿勢が求められます。
   
   
 
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