貯水槽清掃について
 
   
@ 貯水槽とは、水をためる設備の総称です。
戸建住宅の場合は、水道局がひいた配水管を直結させ、給水栓へ運びます。
しかし、一度に大量の水を必要とする中高層マンションやビルは直結方式では間に合いません。
   
  そこで貯水槽に一度水をためてから改めて各世帯やテナントの給水栓へ運びます。
受水槽とは、貯水槽の一種で水道局の配水管からひきこんだ大量の水を、1階や地下に貯水する設備です。
この受水槽を屋上に設置すると高置水槽と呼びます。
貯水槽はその規模によって分類され、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道と呼びます。
   
  水質と貯水槽自体の管理が必要となります。貯水槽が適切に管理されていないと水質が悪化します。
常に衛生的な状態に保つことが大切です。
水道法により簡易専用水道設置者は、1年に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により検査を受ける義務があります。
また、1年に1回、貯水槽の清掃をする義務があります。
   
A 受水槽の容量、高置水槽の有無によって異なりますが、貯水槽清掃(受水槽)、水質検査(11項目)、簡易専用水道検査の費用の合計は、受水槽(32t)ですと10万円前後です。
ご依頼があれば清掃(検査含む)の見積もりをご提出させていただきます。
   
  【水道法第34条の2】
 

第1項

簡易専用水道検査の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 

第2項

簡易専用水道検査の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
   
  【水道法施行規則第55条】
  法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
  水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。
  水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
   
  【水道法施行規則第56条】
  法第34条の2第2項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
 

検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣に定めるところによるものとする。
水道法で定める規則のほかに設置者には、各自治体で定める基準に基づく管理指導をされる場合があります。

 
 
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