受水槽・高架水槽清掃

安全な飲み水は、安全な清掃から

清掃前
 
清掃後
こんなにキレイになりました。
 
主な点検項目  

  周辺整理・整頓・清掃      槽の汚れ、亀裂、漏水
  マンホール破損、施錠、錆    防虫網(溢水、排水、通気)
  吐水空間(流水、ドレン)     錆・沈殿物・浮遊物

 
貯水槽水道とは  
  ビル、マンションなどの中高層建物及び、一度に多量に水道水を使用する建物では、末端の水道
  の蛇口まで水道水を供給することは困難です。
  このため、このような建物では水道水をいったん水槽に受け、ポンプや高置水槽を使って給水する
  方式(受水槽方式)をとって建物内に給水しています。このように受水槽や高置水槽などの水槽を
  経由して水道水を供給する水槽以降のビル建物内の水道施設を「貯水槽水道」といいます。
 
岡山県小規模貯水槽水道指導要領(設置者の責務)  
  −10m3以下の小規模貯水槽について適正な管理を!−
  平成13年7月、水道法の一部改正により10m3以下の受水槽を有する水道を「貯水槽水道」と定義し、
  貯水槽水道の適正管理を図ることとなりました。
  
  岡山県では、受水槽の容量が5m3を超え10m3以下のものを対象とした「小規模給水施設指導要領」
  を策定し、指導が行われていましたが、「岡山県小規模貯水槽水道指導要領」として受水槽の容量が
  10m3以下のすべての貯水槽水道を指導の対象とする等の改正があり、平成15年4月1日から施工
  れることになりました。

 
施設の管理(岡山県小規模貯水槽水道指導要領 第4)  
水槽の掃除 水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行い、水槽を清潔な状態に保つ。
施設の点検と改善 [定期点検] (月1回程度が望ましい)
 水槽の状態や防虫網の点検、マンホールの施錠の確認などを行い、
 有害物、汚水等によって水が汚染されていないか点検する

[臨時点検] 地震、台風、大雨、凍結などの後
 施設の破損やマンホールの異常等がないか点検する。

 点検は要領の様式第2号に定める項目により行い、点検の結果を3年間保存する。
 定期・臨時の点検で不備な点があれば、速やかに改善する。
水質管理 毎日、蛇口の水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば
必要な水質検査を行い、必要な措置を講じる
給水の停止 供給している水が人の健康を害する恐れのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、
利用者、管轄保健所、水道局などの関係者に知らせる。
その後、保健所等の指示に従い対策を講じた後、安全を確認し給水を再開する。
 
給水施設の清掃作業手順  
   
1. 施設全体点検
   周辺整理・整頓
   使用器材・手袋・長靴消毒
  2. 槽内排水・換気
   入口部清掃
  3. 槽内点検
   作業前写真撮影
   
4. 内部清掃
   (高圧・タワシ・拭取)
   錆落し、防錆、塗装
  5. 清掃後写真撮影   6. 内部消毒
   施設全体確認
   水張、最終点検
   水質検査