10月1日は浄化槽の日

     昭和60年10月1日から浄化槽法が全面施行されたことにちなみ昭和62年10月1日を
     『浄化槽の日』とすることとし、浄化槽及び浄化槽法に関する正しい知識の普及に努めることとしました。

    『浄化槽法』
    (定義)
     浄化槽 便所と連結してし尿を又はし尿と併せて雑排水(工業排水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、
           下水道法(昭和33年法律代79条)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に
           放流するための設備又は施設であって同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の
           処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に
           従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。

     この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により
     浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の工場に寄与することを目的とする。

     浄化槽が正常機能を発揮し、良好な放流水質を維持するためには、各単位装置の運転状況を把握し、適切な管理を行う必要がある。

    『下水道法』
    (用語の定義)
    下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水設備(かんがい、排水施設を除く。)
          これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を
          保管するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体を言う。
           浄化槽は公共が設置するとは限りません。公共もしくは民間、個人が浄化槽を設置し、自ら管理する
           ことになります。浄化槽は小規模な各家庭に設置するものから、団地等で見られるような大規模なもの
           まで様々な種類があり、地形等の地域の実情に合わせて浄化槽の種類を選び設置することが可能です。

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