アールエコ 浄化槽についてのQ&A
  * 合併浄化槽保守点検業務    
       
    保守点検とは、私達が常日頃自分のからだの健康管理に気をつけていると同様に、
  浄化槽についても「保守点検」という健康管理が必要となります。
   
       
  * じゃあ「保守点検」って?    
       
 

  「保守点検」とは、浄化槽の各装置や機械類が正常に動いているかどうか浄化槽全体の
  運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりして
  
いないかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などは早期に発見し予防的な
  措置を講じることを言います。

   
       
 

* そもそも「浄化槽」ってどんなもの?

   
 
   
 

  浄化槽は、「微生物の働きによって汚水を処理する」施設なのです。
  まさに、『生きる物』と呼んでもよいでしょう。
  浄化槽では微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。
  特に微生物に酸素を供給する「ばっ気装置」などは休みなく連続運転されていますから、
  きめ細やかな点検が必要となります。
  また、消毒材等の消耗品は、定期的に補給、交換が必要となります。

  各単位装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期になっているか否かを
  判断し、必要ならば、浄化槽清掃業者に連絡することも保守点検の大切な役割です。
  このように保守点検の必要性は、浄化槽の機能を正常に保つうえで極めて重要であるといえるでしょう。

   
       
  * 浄化槽で汚水がきれいになる仕組みって?    
       
   水の汚れには、固形物と有機物を中心とした溶解成分があり、固形物は「ろ材」等でこしたり、
 沈殿させることで分解し、溶解成分は微生物の働きで分解させます。
 → 「浄化槽のしくみ」についてはコチラ
   
 
 
  * まめ知識!【10月1日は「浄化槽の日」】  
     
   昭和60年10月1日から浄化槽法が全面施行されたことにちなみ昭和62年10月1日を『浄化槽の日』と
 することとし、浄化槽及び浄化槽法に関する正しい知識の普及に努めることとしました。
 → 「浄化槽の日」についてはコチラ
 
        
  * 浄化槽を使用する場合の使用上の注意点  
     
    浄化槽は、主に微生物の働きによって生活排水をきれいにする装置です。
  正しく機能させるためには、正しい使用をしなくてはなりません。
  次の注意点は守りましょう!
 
      1.浄化槽の電源は切らないで下さい。  
      2.紙おむつや生理用品を流さないで下さい。  
      3.食品油や野菜くず、食べ残したものなどを流さないで下さい。  
   → 「浄化槽を使用する場合、遵守すべき内容」  
 
 
   「浄化槽法」ってなんだろう?  
 
 
    浄化槽を知る上で、いくつかの決まりごとがあります。
  それは家庭や職場の中で活躍する浄化槽にとってなくてはならないお約束事なのです。
  → 「浄化槽法」についてはコチラ
   
       
   清掃は年にどれくらい行えばいいの?    
       
    浄化槽管理者は浄化槽の清掃を年1回、全ばっ気方式の浄化槽ではおおむね
  六ヶ月に1回行わなければなりません。
  変則合併処理浄化槽にあっては、前置浄化槽及び後置浄化槽全体について
  年1回清掃を行わなければなりません。
  浄化槽に流入する汚水の量や質によっては、汚泥やスカムの生成速度が速く、
  これよりも清掃の回数を多くする必要がある場合があります。
   
       
   清掃後、水道水をいれるのは何故?    
       
    浄化槽の中には、沈殿分離室やばっ気室など各室に分けられていますので、
  片方だけの室に水が入っている状態では、仕切壁の片方だけに水圧がかかる
  ことになり、極端な場合には、仕切壁を破損してしまう危険性もあります。
  このような構造上の支障が生じますと、もはやその浄化槽は適正な処理機能を
  保つことができません。浄化槽は地中に埋められているわけですから、土圧も
  かかっています。満水の状態ですと、土圧と水圧のバランスが保たれますが、
  水のない状態ですと土圧による破損が生じる恐れもあります。
   
       
   浄化槽の大きさはどのようにして決めているの?    
       
 

  浄化槽の大きさは、通常「人槽」または「処理対象人員」という単位で表されます。
処理対象人員の計算方法は日本工業規格「建物の用途による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準
(JIS A 3302-2000
」として定められています。
この対象人員算定基準は、建物の用途別に分類して、それぞれについて、建物の床面積などにより
細かく人員の計算方法が示されていてこの基準を基本として人槽を計算することになっています。

例えば、一般住宅の場合の浄化槽の処理対象人員は、述べ面積130m2以下の場合は5人、130m2
以上の場合は7人とするものとされています 。

   
       
  * 浄化槽の寿命はどのくらい?    
       
    昔の浄化槽はコンクリート製でした。FRP(強化プラスチック)が浄化槽本体に使われるように
  なったのは、昭和40年頃からのことです。その当時設置された浄化槽が、今日でも十分に
  機能を発揮しており、その意味では実績として30年は大丈夫といううことができます。
  FRP製の浄化槽本体は、半永久的に使うことができるとも言われており、実際問題として
  家屋と同じくらいはもつと考えてよいようです。

  ただし、ブロワーやポンプなどの駆動機器は、浄化槽を使用していく上での消耗品であり、
  時には故障等による部分的な交換が必要になる場合もあります。
  これらの保守・管理は、契約している保守点検業者の手によって行われるのが普通です。

   
       
  * 家族のみんなが知っておくべきことは    
       
     
       
  * こんなときはどうしたらいいの?    
 


  悪臭がします

   電気を使っている場合
   電気を使っていない場合

  汚物が流れます
   清掃するか、保守点検登録業者にみてもらう

  家の中に臭気がのぼってきます

  その他

   
       
  * マンホールの蓋を取り替えることをすすめる業者がいます    
       
    浄化槽を設置している家庭に行き、「浄化槽のマンホールの蓋がさびているから悪臭がしますよ」
  などといって強引にマンホールの蓋を売ろうとする悪徳業者が見受けられ、一部の地域では、
  「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」違反(無登録営業)の疑いで逮捕された例もあります。

  マンホールの蓋を取り替える場合の業者の資格について、まず浄化槽管理者が自発的に専門の
  販売業者から蓋を購入する場合は資格や許可は必要としません。

  いかにも浄化槽の保守点検を行うかのごとく装いながらマンホールの蓋などを売ろうとする者は、
  保守点検業の範ちゅうにはいりますので、この業者は都道府県知事(保険所を設置する市では市長)の
  登録を受けなければなりません。
   
       
 
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