【財産の分別管理 第87条2項1号、第3項1号2号 (参考)】
   
 
 
修繕積立金等が金銭である場合、次のいずれかの方法
   
マンションの区別所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残金を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し変え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
   
マンションの区別所有者などから徴収された修繕積立金等金銭を保管口座に預入し
、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区別所有者等から徴収された前項に規程する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し変え、該当保管口座において預貯金として管理する方法
   
マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
   
 
マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一ヶ月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
   
修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
   
マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
   
   
   
 
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